コカインの自己使用罪の初犯で勾留期間はどのくらいですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

コカインの自己使用罪の初犯で勾留期間はどのくらいですか。

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コカインの自己使用罪の初犯で勾留期間はどのくらいですか。

 通常は10日間の勾留決定がなされます。否認事件で複数人の関与が疑われるといった複雑な事案においてはさらに10日間の勾留延長決定がなされます。
 もっとも,他犯罪と同様,勾留の要件である罪証隠滅のおそれが解消した等の場合には弁護士が不服申立(準抗告)を行うことにより,各決定を争うことができます。

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