一旦大人と同じ刑事裁判を受けた後で,事件が家庭裁判所に送られることがあるのでしょうか。
少年法55条では,「裁判所は,事実審理の結果,少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは,決定をもって,事件を家庭裁判所に移送しなければならない」と規定しています。少年事件が逆送された後に,刑事事件の公判において,この決定がなされた場合には,事件が再度家庭裁判所に送られ,そこで再び審判を行った上で,処分が決定することになります。
そのため,弁護人は,たとえ逆送されたとしても,当該少年には保護処分がふさわしいと考える場合には,少年法55条に基づく移送の主張・立証活動を行うことになります。
それでは,少年法55条でいう「少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるとき」(保護処分相当性)というのは,どのような場合をいうのでしょうか。
少年法の理念から言えば,保護処分相当性については,保護処分に付することが少年の改善更生にとって有効であること(逆から言えば,少年が保護不能ではないということ)を意味すべきと考えられます。
しかし,多くの裁判例や裁判所の実務の大勢は,保護処分有効性があるだけではなく,事案の性質,社会感情,被害感情などから保護処分に付することが社会的に許容されること(逆から言えば,保護不適ではないということ)も要求されると考えています。この解釈によれば,仮に少年を保護処分に付することが少年の改善更生に有効であったとしても,被害者死亡事案など重大事案で被害感情が厳しい場合,刑事処分を科さなければ社会が許容しないという論理により,少年に刑事処分が科されてしまう可能性が高くなります。そのため,弁護人としては,少年法の目的が少年の健全な更生を図ることであることを主張して,この考え方を批判していく必要があります。
ただ,裁判所が上記のような考えである以上,弁護士としては,①少年の年齢,②非行・保護処分歴,③家庭環境・成育歴,④行為態様・動機,⑤犯行後の情状,⑥再非行のおそれ,⑦収容保護の必要性と更生可能性などの判断要素の中から,少年の保護処分相当性が認められる方向に傾く事実を拾い上げて,少年には保護処分が必要であることを主張立証していくことになります。