上訴、控訴、上告、抗告、準抗告の違いを教えてください。
上訴とは、確定していない裁判に対して上級裁判所にその再審理を求めることであり、控訴、上告、抗告の3つがあります。
このうち控訴・上告は、判決に対するものであり、たとえば、判決の事実認定、量刑等に不服がある場合の上訴申立方法です(刑事訴訟法第372条ないし374条、)。
また、抗告は、裁判所がした決定に対するものであり、たとえば、第1審裁判所がした勾留、保釈、押収等に関する決定に不服がある場合の上訴申立方法です(同法第419条ないし423条、405条、414条)。
同じ勾留、保釈、押収等に関する裁判でも起訴前又は第1回公判期日前に裁判官がした裁判や、捜査機関がした接見、押収等に関する処分に対する異議申立は、準抗告といわれ、申立先が必ずしも上級裁判所でないなどの点が抗告と異なります(同法429条ないし432条)。
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