保釈中に再び万引きをしてしまいましたが,保釈金が没収されますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

保釈中に再び万引きをしてしまいましたが,保釈金が没収されますか。

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保釈中に再び万引きをしてしまいましたが,保釈金が没収されますか。

 保釈金は,保釈が取り消される場合に,裁判所の裁量により没取されます。そして,保釈が取り消される場合とは,被告人が,保釈中に逃亡や罪証隠滅を行おうとした場合など刑訴法96条1項各号に該当する行為を行った場合です。万引きはどれにも該当しませんので,本件で保釈金が没取されることはないでしょう。(ただし,保釈中でも新たな万引き事案で逮捕され,身柄拘束されることがあるのは当然です)。
 一方,再犯の内容が,被害者,その親族等の身体・財産に害を加え若しくは加えようとするものであるなどの場合には,保釈が取り消され,保証金が没取される可能性があります(刑訴法96条1項4号,2項)。

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