保釈中にSNSをしても大丈夫ですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

保釈中にSNSをしても大丈夫ですか。

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保釈中にSNSをしても大丈夫ですか。

 一般に,保釈中は,裁判所の定める保釈条件に反する行動をしてはいけません。直ちに保釈が取り消され,保釈保証金が没収される可能性大です。
 保釈条件に「SNSをしてはならない」等と記載されていれば当然にしてはいけません。
 仮に保釈条件にそのような記載がない場合であっても,「●●と接触してはならない」などと書かれていれば,その者にSNSで連絡を取るのは当然禁止されます。
 さらに,SNSは誰でも閲覧できる場合も拡散の可能性もあり,いつ被害者その他の関係者の目に触れないとも限りませんから,SNSに何の気なしにアップしたことがその内容・方法によっては罪証隠滅行為とされたり,被害者や関係者を畏怖させるなどの影響を及ぼしかねない行為とされたりするおそれがあります。
 上記のようなSNSの性質を十分理解し,事件に関係すること,被害者その他事件関係者に関係することなどには一切触れないなど細心の注意を払うのでなければ,SNSを利用するのは危険であり,アップしたことを誰が閲覧し,それをどう捉え,誰にどういう方法でどう伝えるかなどが分からないという問題もありますので,リスクを負わないためにはむしろ利用しないのが無難と考えます。

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