保釈中の生活にはどんな制限がありますか。
裁判所から保釈許可決定が出た際,保釈決定書には被告人が遵守しなければいけない保釈条件が記載されます。
一般的には,定められた制限住居(多くは身元引受人の自宅)で生活をすること,逃亡,罪証隠滅,事件関係者への接触等をしないこと,2泊3日以上の旅行に行く場合には裁判所に申請をして許可を得ること,公判期日の呼出状など裁判所から送達される書面を制限住居において受け取ることなどが条件とされます。
この条件を遵守する限り,被告人は,自由に外出し,仕事などの社会生活を営むことができます。