保釈期間中にバイトはできますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

保釈期間中にバイトはできますか。

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保釈期間中にバイトはできますか。

 保釈期間中は,保釈許可決定により定められた保釈条件を守る必要があります。その条件として,「被害者・共犯者等の事件関係者と接触しない」とされることが多いので,そのような条件がついた場合には,基本的には被害者や共犯者と同じ職場でアルバイトをすることができませんが,そうでなく,保釈条件に触れないのであれば,アルバイトをすることは自由です。
 生活苦から犯罪に及んでしまった事件の場合など,保釈期間中に就職先を見つけて働いているという事情は,再犯の可能性を低くする事情として,刑の重さを決める上で有利に働き得ますから,保釈期間中にアルバイトをすることはお勧めでき,敢えて避ける必要は基本的にはありません。

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