共犯者も被害弁償をすると言っているようですが,弁護士さん同士で協力してもらえますか。
もちろんです。
民法上,犯人は,被害者から請求されれば,被害額全額を賠償する義務(連帯債務)があります。そして,犯人は,被害者に,自分の負担すべき割合(この割合は,グループの中での立ち位置・役割等により決まります。)を超える賠償を行った場合,その部分を他の共犯者に支払うよう請求することができます。そのため,共犯者間で賠償額について,協議する必要があります。
また,共犯者も捕まっている場合,共犯者の弁護人と協力して,一度に示談をすることで,被害者の方に余計な手間をかけさせずにすむ,1人で示談するよりも多額の被害弁償金を提示することができ,被害者の方との間で合意がまとまりやすい,といったメリットがあります。共犯者がいる事件の場合,弁護人としては,まず,共犯者の弁護人と連絡をとり,足並みを揃えて示談交渉ができないかを探っていくことになります。
ただし,例えば,同時に捕まった共犯者が詐欺の主犯であるといったケースなど,被害者の方が共犯者の1人だけに対して強い怒りを覚え,その者だけは絶対に許さないといった感情を持っている場合もあります。そうした場合には,示談交渉を共犯者と一緒に行うのがいいのかという問題も生じ,慎重な検討を要します。
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