刑事事件において示談をした後,民事訴訟を提起されることはありますか。
刑事事件の示談書において,「この示談書に定めるもののほかは,両当事者の間に何ら債権債務関係が存在しないことを確認する」旨の清算条項が入っている場合には,示談成立以降,示談書に記載のある法律関係については,被害者は被疑者に対して何ら債権を有しなくなったということになります。
通常,刑事事件の示談を行う場合,被疑者・被告人の弁護人がこの点を十分に被害者に対して説明し,理解をしていただいた上で示談書を交わしますので,示談成立までに当事者が知り得なかった後遺症が発生したような特段の事情が存する場合を除いて,その後民事訴訟を提起される可能性は低いといえます。
万が一,示談成立後に民事訴訟を提起されたとしても,一般的には,示談書を証拠として提出することによって速やかに解決をすることが期待できます。