刑事事件における示談とはどういうものですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

刑事事件における示談とはどういうものですか。

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刑事事件における示談とはどういうものですか。

 刑事事件における示談とは,一般に,被疑者・被告人側と被害者側との間で,一定の金額を支払うことによって,それ以上債権や債務が存在しないという条項(精算条項)や,「被疑者を許し,刑事処罰を求めない」というような被害者の処罰感情に関する条項(「宥恕文言」などと呼ばれます。)を入れた合意を取り交わすことをいいます。
 こうした示談書が捜査機関や裁判所に提出されることが,刑事処分を軽減する要素になり得ますので,弁護側としては,自白事件等においては,示談の成立,それも特に上記の宥恕文言つき示談の成立を目指して弁護活動をします。

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