喧嘩をしてお互いに暴力をふるい、相手が怪我をしました。私は傷害罪の罪に問われますか。
喧嘩をした場合にはお互い様なのだから犯罪が成立しないだろう、と思われる方もいるかもしれませんが、刑事事件の世界ではそうではありません。
喧嘩をしてお互いに暴力をふるっていた場合でも、相手が怪我をした場合には、傷害罪が成立します(あなたが怪我をしていなければ、相手は暴行罪に問われます)。
また、正当防衛(刑法第36条1項)が成立する余地が全くないとまでは言えませんが、正当防衛の要件は厳格に定められているため、正当防衛が成立するのはかなり限定的な場合ですので、心してください。
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