喧嘩をしてお互いに暴力をふるい,相手が怪我をしました。私は傷害罪の罪に問われますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

喧嘩をしてお互いに暴力をふるい,相手が怪我をしました。私は傷害罪の罪に問われますか。

刑事事件Q&A

喧嘩をしてお互いに暴力をふるい,相手が怪我をしました。私は傷害罪の罪に問われますか。

 喧嘩をした場合にはお互い様なのだから犯罪が成立しないだろう,と思われる方もいるかもしれませんが,刑事事件の世界ではそうではありません。
喧嘩をしてお互いに暴力をふるっていた場合でも,相手が怪我をした場合には,傷害罪が成立します(あなたが怪我をしていなければ,相手は暴行罪に問われます)。
 また,正当防衛(刑法第36条1項)が成立する余地が全くないとまでは言えませんが,正当防衛の要件は厳格に定められているため,正当防衛が成立するのはかなり限定的な場合ですので,心してください。

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