喧嘩をしてお互いに暴力をふるい,相手が怪我をしました。私は傷害罪の罪に問われますか。
喧嘩をした場合にはお互い様なのだから犯罪が成立しないだろう,と思われる方もいるかもしれませんが,刑事事件の世界ではそうではありません。
喧嘩をしてお互いに暴力をふるっていた場合でも,相手が怪我をした場合には,傷害罪が成立します(あなたが怪我をしていなければ,相手は暴行罪に問われます)。
また,正当防衛(刑法第36条1項)が成立する余地が全くないとまでは言えませんが,正当防衛の要件は厳格に定められているため,正当防衛が成立するのはかなり限定的な場合ですので,心してください。