器物損壊は親告罪だと聞きました。親告罪とはなんですか。
親告罪とは,告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪であり,告訴とは処罰を求める意思表示の意味ですので,被害者が処罰を求めないと,たとえ罰金でも処罰をすることができない犯罪です。そのため,警察や検察がいくら犯人を処罰すべき事件だと考えたとしても,被害者がそもそも告訴しなかったり,一旦告訴してもそれを起訴前に取り消したりした場合には,犯人が処罰されることはありません。そのため,弁護士を通じて,示談交渉をし,告訴の取消に成功すれば,前科がつくことを確実に回避することができます。