器物損壊事件であっても弁護士に相談した方がいいですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

器物損壊事件であっても弁護士に相談した方がいいですか。

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器物損壊事件であっても弁護士に相談した方がいいですか。

 器物損壊事件として告訴されれば,被害者と示談をするなどしてその告訴が取り消されない限り,略式起訴されて罰金刑を受け,場合によっては公判請求されて懲役刑を受ける可能性があります。たとえば,昨今の新型コロナウイルス情勢によって,他県ナンバーの自動車が破壊されたケース,営業自粛に応じない店舗に対するビラ張り,落書きなどが話題となっていますが,こうしたケースでも,告訴が取り消されなければ起訴され,前科がつく可能性があります。是非早期に弁護士に相談し,告訴取下に向けた被害者との交渉等の方策を採るべきです。

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