国選弁護人がつかない事件の場合、私選をつけるために援助制度はありますか。
逮捕・勾留されたものの、被疑者国選弁護対象事件でないため国選制度を利用できない場合があります。
また、国選弁護人は勾留決定後に選任手続が始まるので、逮捕後、勾留決定までの72時間は国選弁護対象事件であっても国選弁護人が付きません。
この場合、私選弁護人をつけることになりますが、十分な資力がなく、私選弁護人を依頼することもできない場合には日本弁護士連合会の刑事被疑者弁護援助事業の利用が可能な場合があります。
この制度は、日本弁護士連合会の会費を財源として、身体を拘束された刑事被疑者のために被疑者段階の刑事弁護活動を行う弁護士の弁護士費用を援助する制度です。
ただし、事件終了後に費用を償還しなければならない場合があります。
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