国選弁護人はすべての被疑者や被告人につくのですか。
起訴された被告人については,刑事訴訟法上は軽微な事件など一部の事件については弁護人を付けることが必要的とはされていないものの,現在全ての事件について,私選弁護人が付いていない場合には国選弁護人を選任する運用となっています。
また,国選弁護制度は,当初は起訴された被告人のみを対象とした制度でしたが,刑事訴訟法の改正により被疑者国選弁護制度が導入され,平成18年10月に一定の重大事件について,平成21年5月からは死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件について,被疑者が勾留されている場合には,被疑者段階でも国選弁護人が就くことができるようになりました(刑事訴訟法37条の2)。
被疑者国選弁護対象事件の拡大によって,殺人・放火・強盗・強制性交等(旧 強姦)といった重大事件だけでなく,傷害・窃盗・詐欺・横領・自動車運転過失致死傷・覚せい剤取締法違反・児童ポルノ規制法違反など,多くの事件が被疑者国選の対象事件となりましたが,全ての事件が対象事件ではありません。
たとえば,暴行・痴漢・盗撮・住居侵入・死体遺棄・麻薬特例法違反(コントロールドデリバリーが実施された事案)などについては,被疑者段階での弁護の必要性が高い場合もありますが,被疑者国選弁護の対象事件にはなっておらず,被疑者段階で国選弁護を利用することはできません。
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