執行猶予中に再犯をして,執行猶予が取り消された場合,刑期の長さはどうなるのですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

執行猶予中に再犯をして,執行猶予が取り消された場合,刑期の長さはどうなるのですか。

刑事事件Q&A

執行猶予中に再犯をして,執行猶予が取り消された場合,刑期の長さはどうなるのですか。

 執行猶予中に再犯をし,その再犯について懲役刑が言い渡され,その有罪判決が確定するなどして執行猶予が取り消された場合には,前の事件の懲役刑と,新たに犯した罪ついて言い渡された懲役刑を合算した期間,服役しなければいけないことになります。
 例えば,覚せい剤自己使用の事案で懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受けた後,再度覚せい剤の自己使用事案で逮捕・起訴されて懲役2年の実刑判決を受け,執行猶予期間の満了前に当該判決が確定した場合には,懲役1年6月と懲役2年を合算した3年6か月の間懲役に行くことになります。

Pocket

公開日: 更新日:

「刑事事件」に関する取扱い分野

「刑事事件」事案の経験豊富な弁護士はこちら

弁護士 遠藤 かえで

ご挨拶  「容疑者」,「逮捕」,「家宅捜索」,…日々,皆さんが何気なく目や耳にするニュースの中に,刑事事件に関する言葉は溢れています。他方,そのよう ...

弁護士 山口 亮輔

ご挨拶  千葉事務所長の山口亮輔と申します。  私は首都圏の刑事事件,民事事件,少年事件などの法律問題に加えて,子ども担当弁護士(コタン),障がい ...

パートナー 川瀬 雅彦

ご挨拶  こんにちは。弁護士の川瀬雅彦と申します。ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。  私は,下記に述べますように長年検事の仕事 ...

「刑事事件」に関する刑事事件Q&A

「刑事事件」に関する刑事弁護コラム

「刑事事件」に関するご依頼者様の「感謝の声」

「刑事事件」に関する解決実績