執行猶予中の再犯であっても,一部執行猶予をとることはできますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

執行猶予中の再犯であっても,一部執行猶予をとることはできますか。

刑事事件Q&A

執行猶予中の再犯であっても,一部執行猶予をとることはできますか。

 執行猶予中の再犯者というのは,「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その刑の全部の執行を猶予された者」(刑法第27条の2第1項第2号)にあたりますので,他の一部執行猶予の要件を満たせば,今回の事件について一部執行猶予が認められる余地があります。

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