少年審判では,何が行われるのでしょうか。
少年審判は,審判廷で,裁判官が部屋の奥に座り,少年が部屋の真ん中で裁判官と向かい合うように座ります。部屋の両脇には付添人(弁護士)と調査官が座ります。
少年の横には,親が座ることもできます。審判は非公開の手続であり,一般の傍聴はされていません。非行事実に争いのない場合には1回で審判が終了しますが,非行事実に争いがある場合などは,複数回審判が開かれることがあります。
審判の進行としては,まず出頭した少年が本人であるかを確かめる人定質問から始まり,少年には黙秘権があるとの説明がされた後,審判の対象となっている非行事実が裁判官から読み上げられ,その事実に間違いがないかについて少年の意見確認がされます。付添人の意見も聞いた後,裁判官は非行事実があったかなかったかについて証拠調べを行い,事実の有無を認定します。この際,裁判官が主として少年に対する質問をし,付添人も補充的に質問を行います。
それに続き,少年が再非行に及ぶ可能性を判断する基礎となる事実について,付添人の提出資料や,調査官の調査結果報告書などに基づき,裁判官が認定を行います。この際,付き添いの親などに対して裁判官が質問を行うこともあります。
そして,少年をどのような処遇にすべきかについて,調査官・付添人それぞれから最終的な意見が述べられ,その後,少年が最終陳述をする機会が設けられます。
この後に,裁判官から,少年に対する処分の決定が言い渡され,これによって,保護観察や少年院送致などの処分を受けるのか,不処分となるのかが明らかになります。また,事件によっては試験観察に付する場合もあります。これは,少年に対する処分の是非を決するには早計であるとしてこれを一旦先送りにし,その後の経過を観察して,再度処遇を決定することとするものです。
少年や親にとって,少年審判は今後の生活を占う重要な舞台です。それをしっかりと乗り越えるためには,付添人による入念な準備と,付添人との信頼関係が築かれていることが必要です。