強制わいせつで起訴されました。執行猶予は難しいですか。
強制わいせつの法定刑は,6月以上10年以下の懲役刑です(刑法176条)。
どのような量刑となり,執行猶予が付されるかどうかは,犯行態様のほか,犯人の反省状況,前科の有無,示談の成否・その内容等様々な事情を基に判断されることになりますが,この種事犯の場合,実刑の可能性は相当にあると言わざるを得ません。
しかしながら,強制わいせつ等の性犯罪事件では,とりわけ被害者のご心情と示談の成否・その内容が量刑に大きな影響を与えます。
もちろん,単に示談をしさえすれば執行猶予となる訳でなく,心から反省し,被害者に許していただくなど,真摯な努力が必要です。
その方法を,この種事案における示談・執行猶予獲得実績豊富な弊所弁護士と共に考え,行動に移しましょう。