強盗をしたら刑務所に行きますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

強盗をしたら刑務所に行きますか。

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強盗をしたら刑務所に行きますか。

 強盗の刑罰は5年以上の有期懲役(刑法236条1項)と規定されているので,法律上の減軽が適用されない限り執行猶予を付すことができず,初犯でも実刑となる可能性は相当に高いと考えられます。
 もっとも,被害軽微,初犯,示談成立等の有利な情状があり,裁判所が酌量減軽するのを相当と考えた場合には,酌量減軽の上懲役2年6月以上3年以下の範囲の懲役刑に執行猶予が付されることもありますので,刑事専門の弁護士にご相談いただくことが重要となります。

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