控訴申立ては誰ができるのでしょうか。また、控訴審からの弁護人は控訴申立てができるのでしょうか。
控訴の申立権者は以下の通りです。
①検察官・被告人(351条1項)
②被告人の法定代理人・保佐人(353条)
③原審における代理人・弁護人(355条)
※②③は被告人の明示した意思に反しないことが条件
従って、控訴審からの弁護人は控訴の申立権者ではありません。
もっとも、条解刑訴1000頁は「原判決後に選任された弁護人について、最高裁は、従来の判例を変更して、弁護人を選任した者(30②参照)が上訴権を有しない場合(353参照)であっても、包括代理権に基づき被告人を代理して上訴申立てをすることができるとしました(最大決昭63.2.17集42-2-299)。
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