暴行・傷害事件における量刑の相場を教えてください。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

暴行・傷害事件における量刑の相場を教えてください。

刑事事件Q&A

暴行・傷害事件における量刑の相場を教えてください。

 暴行罪の刑罰は刑法208条で「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金」等と規定されています。初犯で,犯行態様が悪質とまでは言えず,示談が成立しているなど有利な事情があれば,起訴猶予となるか,上記の範囲の罰金で止まることもあると考えられます。
 傷害の刑罰は刑法204条で「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と規定されています。
 したがって,犯情は一般に暴行より重いということになり,暴行より厳しく処断されます。そして,態様が悪質で,傷害の程度が重いなど不利な情状があれば,初犯でも公判請求され,懲役刑が求刑されることが多くなります。ただ,暴行と同様,犯行態様が悪質とまでは言えず,傷害が比較的軽微で,示談が成立し,被害弁償がなされているなど有利な事情があれば,起訴猶予となることも,上記の範囲の罰金刑で止まることもあり得ます。

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