殺人や傷害致死の罪での勾留期間はどのくらいですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

殺人や傷害致死の罪での勾留期間はどのくらいですか。

刑事事件Q&A

殺人や傷害致死の罪での勾留期間はどのくらいですか。

 殺人や傷害致死のような重大な犯罪であっても,他の犯罪で逮捕された場合と同様,勾留期間は原則10日(刑訴法208条1項)であり,やむを得ない事由があれば最大10日の勾留延長(同条2項)が認められることに変わりはありません。起訴後は,他事件と同様,保釈が認められなければ勾留されることになりますが,責任能力に問題がある場合は鑑定留置(刑訴法227条・167条)がなされる可能性があり,その場合には数か月間身柄拘束されます。

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