殺人や傷害致死の量刑の相場を教えてください。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」(刑法199条),傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」(同法205条)とされており,両罪の間にはかなりの差があります。また,それぞれの法定刑にもかなりの幅があります。
それゆえ,例えば,殺人罪については,複数人に対する残虐な事案では死刑判決もある一方,介護殺人のような情状酌量の余地のある事案では,減軽の上執行猶予が付くこともあります。
傷害致死についても同様で,児童虐待死のような悪質かつ残虐な態様の事案では10年以上の長期の懲役刑となる一方で,被害者側にも何らかの落ち度があったり,暴行の態様からして死の結果が客観的に意外であったりするなど情状酌量の余地のある事案では執行猶予が付く場合もあり,いずれの罪でもその事案の事情に応じた千差万別の量刑となっています。