殺人を犯しても心神喪失を理由に不起訴になった場合,すぐ釈放になるのですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

殺人を犯しても心神喪失を理由に不起訴になった場合,すぐ釈放になるのですか。

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殺人を犯しても心神喪失を理由に不起訴になった場合,すぐ釈放になるのですか。

 心神喪失を理由に不起訴になった場合,一部の例外を除いて,心神喪失者等医療観察法による審判を開くよう検察官が地裁に申し立てます(同法33条1項)。その際,一部の例外を除いて鑑定入院命令が出ますので,精神鑑定のための入院となります(法34条1項)。
 そして,この鑑定を基礎とし,かつ,鑑定医の意見及び対象者の生活環境を考慮した審判の結果,入院の決定が出れば,医療を受けるための入院となります(法42条1項1号)。審判の結果,通院の決定(同項2号)又は不処遇の決定(同項3号)が出れば釈放されますが,入院の決定が出るケースが多いと思われます。

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