海外から日本に住むお年寄りに電話で嘘を言い,オレオレ詐欺(振り込め詐欺)をしていたグループが摘発されたとニュースで聞きました。海外なのに日本の法律に触れるのですか。どんな犯罪になりますか。
たとえ嘘を言った場所が海外であっても,だまされたお年寄りがお金を振り込んだり,受け子にお金を渡したりするのは通常日本国内でしょうから,日本の刑法が適用され,終始海外にいて詐欺の電話をかけた共犯者も詐欺罪(刑法第246条)で処罰され得ます。詐欺罪は,(1月以上)10年以下の懲役ですが,それが団体の活動として,詐欺を実行するための組織により行われたときは,1年以上(20年以下)の有期懲役に処せられます。