清算条項とは何ですか。
清算条項とは,示談において,示談成立後に追加的な金銭の請求その他主として民事的紛争の蒸し返しを防止するための条項であり,示談書には,「甲と乙は,この示談書に定めるもののほかに,甲と乙との間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった文言で記載されます。
ただし,清算条項があっても,示談締結の際に当事者が予測し得なかった後遺障害その他の事情が生じるなどした場合には,なおその損害の賠償を請求される可能性はありますが,それでも,示談の時点で可能な限り紛争の蒸し返しを防ぐため,精算条項は示談に必須と言ってもよいでしょう。