痴漢で逮捕されましたが、身に覚えがないため警察署および検察庁で否認し、釈放されました。今後、捜査機関からの呼出しに対しどう対応すればいいですか。
痴漢容疑で逮捕され、否認した場合には逮捕に引き続き、10日間の勾留となることが多いです。
しかし、最近では、痴漢が刑法犯ではなく、条例違反に過ぎないことから否認しても勾留がつかずに釈放されることがあります。
ほとんどのケースでは最終処分が略式罰金刑になるにもかかわらず、10日間も身柄拘束するのはバランスが悪いからです。
しかし、釈放されたからと言って捜査が終了したわけではありません。その後も引き続き捜査は行われ、取調べも行われます。
特に否認している場合は、被害者の話が信用できるのか、それとも被疑者の話が信用できるのか判断しなければならないので、取調べは複数回行われるのが通常です。
中には否認し続けるのに苛立つ取調官により乱暴で不適切な取調べが行われる可能性もあり、また、否認していることを理由に略式罰金ではなく(自白が前提です)、正式公判請求となる可能性もあります。
ですから弁護士に相談し、慎重に対応する必要があります。
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