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痴漢の初犯は正式裁判にはならず,ほとんど罰金を払っておしまいと聞きました。この話は否認でも変わりませんか。

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痴漢の初犯は正式裁判にはならず,ほとんど罰金を払っておしまいと聞きました。この話は否認でも変わりませんか。

 このような罰金を支払うことにより,正式裁判を回避する手続のことを「略式手続」といいます(刑訴法461条)。
 ただし,この手続は被疑者の同意が必要であり(同法461条の2第1項),実務上,被疑者が認めている事案で用いられますので,否認では検察官が事案としては罰金相当と考えても,正式裁判となるでしょう。

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