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盗撮が見つかり,幸い逮捕はされず,在宅捜査となりましたが,家族にばれたくありません。家宅捜索を避けることはできませんか。

刑事事件Q&A

盗撮が見つかり,幸い逮捕はされず,在宅捜査となりましたが,家族にばれたくありません。家宅捜索を避けることはできませんか。

 家宅捜索は強制捜査の一種ですので(刑訴法222条1項・102条),捜索差押許可状が発付されれば拒否することはできません。
 ただし,弁護人が事前に担当警察官へ申し入れを行い,関係する電子機器などを持参することで捜索を回避してもらうよう働きかけたり,捜索したりするとしても家族がいない日時にやってもらうよう働きかけることはよくあります。

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