監修弁護士 中村 勉 盗撮に使ったスマホが押収されましたが、そのまま没収されることはないのですか。 犯罪の用に供したものとして没収される可能性があります(刑法第19条)。 #ハッシュタグ #性犯罪 更新日: 2023年9月28日 公開日: 2020年11月11日