相手から殴られたので相手を押し倒したら傷害と言われましたが,相手に責任があるので自分は無罪ではな ...|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

相手から殴られたので相手を押し倒したら傷害と言われましたが,相手に責任があるので自分は無罪ではないのですか。正当防衛は成立しないのですか。

刑事事件Q&A

相手から殴られたので相手を押し倒したら傷害と言われましたが,相手に責任があるので自分は無罪ではないのですか。正当防衛は成立しないのですか。

 相手に対しお互いに有形力を行使し合っているので,双方がそれぞれ暴行罪又は傷害罪で問擬されます。
 あなたの行為が急迫不正の侵害に対する防衛行為と認められれば,正当防衛(刑法36条)として罪に問われない可能性はありますが,それが成立するには,以下のように厳格な要件を満たす必要があります。
 すなわち,正当防衛が成立するためには,相手の行為が差し迫った違法な攻撃である「急迫」「不正」の「権利侵害」といえる行為であり,自分の行為が相手からの攻撃に対するやむを得ない「防御」といえることが必要となります。この判断には,事件の経緯や内容を詳細に聴取し,関連証拠を収集した上での高度な法的専門知識が必要ですので,疑問に思ったら早急に専門の弁護士にご相談ください。

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