示談が成立したら,必ず不起訴になりますか。
必ず不起訴になるわけではありません。
たしかに,窃盗・横領・器物損壊のように財産に対する犯罪,暴行・傷害その他人身に危害が及ぶ犯罪のうち態様・被害が比較的軽微なもの,痴漢,盗撮,強制わいせつその他の性犯罪のように検察官が被害者の意向を他の犯罪にも増して重視する犯罪など,当事者間における民事的解決が図れれば(すなわち,示談が成立すれば),刑罰を科すまでもないとして不起訴になり得る犯罪類型はあります。
しかし,このような犯罪類型であっても,示談は起訴・不起訴処分を決める一要素に過ぎず,犯罪の種類,その態様の悪質重大性,被害の大きさ,社会的影響,前科の有無・内容等様々な事情が考慮されますから,示談が成立したからといって,それだけで必ず不起訴になるわけではありません。