第三者に譲渡する意図で携帯電話を契約したら詐欺になりますか。
第三者に譲渡する意図で携帯電話を契約した場合、詐欺罪に当たる可能性があります。
東京高判平成24年12月13日(高裁刑集65巻2号21頁)は、携帯電話不正利用防止法が、第三者へ携帯電話を譲渡する場合には携帯電話通信事業者の承諾を得ることを義務付けている点や、購入の際に本人確認を義務づけている点を前提に、第三者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機の購入等を申し込んだ被告人両名の行為が、交付される携帯電話機を自ら利用するように装うものとして、詐欺罪にいう、人を欺く行為に当たると判断し、携帯電話購入申込先に対する詐欺未遂罪の成立を肯定しています。
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