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自分の息子が知人を暴行する犯罪をしてしまいました。13歳なのですが,逮捕や家宅捜索のおそれはありますか。

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自分の息子が知人を暴行する犯罪をしてしまいました。13歳なのですが,逮捕や家宅捜索のおそれはありますか。

 刑法上,14歳未満の者の行為は犯罪になりません(刑法41条)。
 そのため,逮捕されることはありません。14歳未満で犯罪を犯した者については,少年法上「触法少年」として扱われ,保護処分の対象となります。触法少年が発見されると,まずは児童相談所に通告されます。児童相談所において,一時保護として少年の身柄を拘束するのが通常です。
 一時保護の期間は法律上は2か月と定められているものの,必要があると認められるときは延長が可能となっているため,相当長期化するおそれもあります。
 その後,家庭裁判所は,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,これを審判に付することが可能となっています。

 それでは,13歳未満の少年に対して,家宅捜索といった捜査は許されるのでしょうか。
 従来,14歳未満の少年には刑事責任能力がないため,これに対する捜査は許されないとされてきました。しかし,2003年7月,長崎で12歳の少年による誘拐殺人事件が発生し,2004年6月には佐世保で11歳の女子小学生が同級生を刺殺する事件が発生し,世論は少年に対する厳罰化を求める機運が高まってきました。
 その流れの中で,2007年に少年法が改正され,14歳未満の少年に対しても,警察は調査を行うことができ(6条の2第1項),強制処分として,押収,捜索,検証及び鑑定嘱託をすることができるものとされました(6条の5)。したがって,家宅捜索を受ける可能性は法律上ゼロではないといえます。

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