薬物で捕まるのは2回目ですが、1回目は10年以上前です。それなら執行猶予は付きますか。
薬物犯罪の場合、初犯は執行猶予が付く可能性が高い一方、再犯で執行猶予が付く可能性はさほど期待できません。
執行猶予の期間が経過して刑の言い渡しの効力がなくなったとはいえ、前科は残りますので、その前科を執行猶予期間が経過した後の犯罪の量刑資料として裁判所は考慮することになるからです。
いずれにせよ、医療機関の継続的な受診や生活環境の改善等きちんと再犯防止策を実行に移し、説得的な弁論をすることが重要です。
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