被害者が加害者である私には会ってくれないので,示談を友人に頼もうと思います。何か法的に問題はありますか。
ご友人が弁護士であれば問題はありませんが,そうでない場合は大きな問題あります。
すなわち,弁護士法72条によると,「弁護士(又は弁護士法人)でない者が、報酬を得る目的で訴訟事件…その他一般の法律事件に関して…代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」とされ,これに違反した場合は,同法72条により,2の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ,あなたもその共犯とされることがあります。
また,示談の方法等によっては,強要(刑法223条)等の犯罪にも当たるとされるおそれもありますので,示談その他法律事務に関しては,弁護士に依頼するのが安心です。