覚せい剤を売るために大量に所持していました。自分で使うために所持していた場合と違うのですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

覚せい剤を売るために大量に所持していました。自分で使うために所持していた場合と違うのですか。

刑事事件Q&A

覚せい剤を売るために大量に所持していました。自分で使うために所持していた場合と違うのですか。

 覚せい剤を売ってもうけるために持っていた場合は営利目的所持(覚せい剤取締法第41条の2第2項)が成立し,1年以上(20年以下)の有期懲役、又は情状によりこれに500万円以下の罰金が併科されます。自己使用のために所持した場合は同条1項が成立し,10年以下の懲役に処せられるのと比べ,相当の重罰が科されることとなります。

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