中村国際刑事法律事務所 | 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
お急ぎの方へ メニュー

身元引受人が誰もいないと保釈はできませんか。

身元引受人が誰もいないと保釈はできませんか。

身元引受人の存在は、保釈の法律上の要件として定められているわけではありません。ただし、保釈が認められるためには、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことなどを裁判所に認めてもらう必要があります(刑訴法89条、90条)。
身元引受人がいなければ、これらのおそれがないことの立証が多少困難になり、保釈請求が却下される方向に作用するおそれはあります。

Q & A

刑事事件の「よくあるご質問」

Basic Knowledges

「刑事事件の基礎知識」を読む

刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。

このページをシェア