身元引受人は必ず同居していないといけませんか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

身元引受人は必ず同居していないといけませんか。

刑事事件Q&A

身元引受人は必ず同居していないといけませんか。

 身元引受人はそもそも保釈の法律上の要件として定められていないので,当然身元引受人が同居していなければならないとも法律には書かれていません。しかし,同居していない身元保証人では,どうしても逃亡や罪証隠滅を防ぐ監督者としての実効性に疑問が生じますから,同居の身元保証人がいる場合と比べて保釈が認められる可能性はどうしても低くなってしまいます。

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