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室内の女性の様子をベランダから覗き見する目的で女性の居室のベランダに立ち入りました。ベランダへの侵入罪での取調べの中で、覗き見だけでなく、室内への侵入及び女性に対する強制性交等の目的があったのではないかと追及されています。どうすればいいですか。

室内の女性の様子をベランダから覗き見する目的で女性の居室のベランダに立ち入りました。ベランダへの侵入罪での取調べの中で、覗き見だけでなく、室内への侵入及び女性に対する強制性交等の目的があったのではないかと追及されています。どうすればいいですか。

取調べにおいて、捜査機関が、被疑者に対し、その内心に関する事実関係を含めてご記憶と違う事実を前提に追及することはよくあることです。捜査機関も、手持ち証拠、あるいはこれに基づく推測に基づいた事実関係を前提としていますから、被疑者が「違います」と言っても簡単には引き下がらないでしょう。
そんなとき、根負けし、あるいは対応が面倒になって、記憶に反する供述調書に署名等をしてしまうと、それは、厳然たる証拠書類となってしまい、後から思わぬ不利な処分・判決を受けることになりかねません。
ご記憶に基づく供述を心がけ、それに反するいかなる供述調書にも署名等をしないことが重要です。意に反する供述調書に署名等をさせられないよう、署名等をする前に早急に弁護士にご相談ください。
また、普段の取調べの中でも、意に反する供述調書が作成されないよう、捜査機関が作成する調書の内容は、きちんと読んでもらい、ご自分でもよく読み返し、ご記憶に反するなど意に沿わない供述調書には署名等をせず、必ず訂正を申し出、訂正してくれない限り署名等をしないことが重要です。

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