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交通事故被害でお悩みの方へ – 交通事故被害について元検事率いる中村国際刑事の弁護士が解説

交通事故は、ある日突然、あなたの日常を引き裂きます。誰もが被害者となり、様々な苦痛や損害を受けます。交通事故により大切な方を亡くされた方もおられるでしょう。

現実を受け入れることが出来ず、気持ちの整理もつかないまま、加害者やその弁護士・保険会社が突然示談の話を持ち出してくることもあります。被害者側の言い分を十分に聞かないまま、納得のいかない条件を提示してくることもあります。

この記事では、交通事故の被害者や、身近な方が交通事故に遭われた方に対し、交通事故をめぐる法律の規定や、弁護士に依頼することでどのようなメリット(救済)を得ることができるのかを説明いたします。

交通事故とは

交通事故とは、広辞苑によると「交通に関する事故。車両・船舶などの脱線・衝突・接触・沈没・墜落などと、それらによって人畜に及ぼされる傷害などを含む」とされています。警察庁においては交通事故統計上、交通事故を「道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)並びに物損事故をいう」と定義しています。本記事では自動車事故について説明いたします。

ちなみに、自動車事故の件数は年々減少の一途を辿ってはいるものの、警察庁の全国統計によれば、令和元年中の交通事故数は、発生件数381,237件、死傷者数は464,990人であり、いずれも減少傾向にはあるものの、依然として日々交通事故が多発し、それだけの被害が発生しているのです。私たちはいつ被害者の立場に立たされてもおかしくありません。

交通事故の種類

自動車をめぐる交通事故(以下、単に「交通事故」といいます)には、その損害の観点から人の身体に損害を生じさせる人身事故と、物の損壊のみにとどまる物損事故に分けられます。例えば、後述するいわゆる自賠法は、人身事故を対象とし、物損事故は対象とはしません。

また、事故の当事者(当事車両)により、例えば、歩行者対自動車(四輪車・単車)、歩行者対自転車、自動車対自動車、自転車対自動車等の事故があり、場所により、例えば、横断歩道・自転車横断帯上、車道上、信号により交通整理の行われている・あるいは行われていない交差点上、高速道路上、駐車場内等における事故があります。

さらに、信号無視による事故、直進車同士の出合い頭事故、直進車と右折車との事故、道路外出入車と直進車との事故、車線変更に伴う事故、追突事故など様々な事故態様があります。

交通事故解決の流れ

交通事故の発生から解決に至るまでの過程は、一般に以下のとおりです。

1.事故発生

交通事故に遭われた場合、まずはご自身の安全を最優先に考え、周辺の交通状況に注意し安全な場所に避難してください。その上で、余裕があれば、事故直後の現場、車両等の状況を写真に撮り、目撃者の連絡先を聞くなど、できる限りの証拠保全をしてください。

2.警察への通報、保険会社への連絡

道路交通法上、たとえ被害者側であっても、運転者その他の乗務員には負傷者の救護義務がありますし、運転者が亡くなった場合など、同乗者にも警察への通報義務が生じることもあります(道路交通法72条1項)ので、ご注意ください。
また、任意保険に加入されていれば直ちに保険会社へ連絡をしてください。

3.治療

交通事故に遭った場合、自己判断はせず、まずは医療機関を受診してください。事故からしばらく時間の経過した後に症状の悪化に気付く場合もありますが、最初に医師の診察を受けていないと、事故との因果関係を疑われかねません。たとえ事故後でも、身体に違和感を覚えたら速やかに医師に相談し、医師の指示に従って精密検査を受けるなどしてください。

4.治療の終了

症状が治癒するか、それ以上治療を継続しても症状が改善しない状態(「症状固定」といいます)となったら、治療は一応終了となります。症状固定まで長期になると、加害者の保険会社は、治療費の支払いを途中で打ち切ろうとしたり、入通院に対する慰謝料を被害者の希望どおり支払わなかったりすることもあります。そのような場合、弁護士が医師に病状、治療状況等を尋ねるなどしつつ、適切な賠償を受けられるよう主張します。

5.後遺障害等級認定

治療を続けても治癒せず、症状固定後も障害(後遺症)が残った場合、その障害が後遺障害等級に該当するかどうか、保険会社を通じるなどして専門機関の認定を受けます。後遺障害(1級~14級)に該当すると認定されれば、将来の労働能力が喪失したとして、逸失利益及び後遺障害慰謝料を請求します。後遺障害に該当するか否か、あるいは該当するとしてもその等級に不満があれば、異議を申し立てることもできます。

6.示談交渉

治療が終了したり、その後後遺障害の等級が認定されたりすると、加害者の保険会社から示談交渉としての賠償金の提示がなされます。加害者の保険会社等の提示する賠償額は、被害者側の言い分を十分に聞かないまま、被害者ご本人やご遺族の方にとって実は不利な条件を提示してくることもあります。

被害者側の言い分を十分に取り入れた、被害者側が納得する示談を行うためには、保険会社の提示案を分析し、証拠や判例に基づいた適切な主張・反論を展開しなければなりません。

7.刑事訴訟

事故後加害者の誠実さが見えないことやそもそも事案が悪質であることなどから、加害者に強い処罰感情を持つ場合があります。そのようなとき、あるいは、そうでなくても加害者に対する刑事処罰が気になるとき、加害者が公判請求されて刑事裁判にかかっていれば、被害者又はご遺族の立場から被告人(加害者)に質問をしたり、意見を陳述したりすることができます(被害者参加制度)。

弁護士は、被害者参加代理人として、被害者又はご遺族の方の様々なご心情を裁判官に適切にお伝えすることができます。

8.民事訴訟

示談により合意に至らなかった場合には、被害者側から加害者側に民事訴訟を提起し、裁判の場で賠償額を確定することになります。裁判の場では、まずは被害者・ご遺族の苦痛や無念を含めた全損害を、証拠に基づいて余すところなく主張し、加害者側の反論に対しても、これを法的に分析して適切に反論し、裁判官を説得することが必要です。

交通事故に関する法令について

交通事故をめぐる法令には、大別して刑事法民事法の2種類があります。以下、列挙します。

交通事故の基準(刑事)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

自動車の運転により人を死傷させる行為は、酒酔い運転、高度な速度違反等の危険な運転により人を死傷させた場合でも、もとは刑法211条の業務上過失致致傷罪(5年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金)と道路交通法違反(酒酔い運転、速度違反等)で裁かれていましたが、そのような事故でも、裁判所が言い渡すことのできる法定刑は窃盗罪(当時の法定刑は10年以下の懲役)よりも軽いものでした。

その後、上記のような悪質かつ危険な運転により悲惨な死亡事故が多発したことが社会問題化し、平成13年の刑法の改正により一定の危険運転致死傷事案に対する罪として、危険運転致死傷罪が当時の刑法208条の2として追加され、死亡させた場合の法定刑が1年以上の有期懲役となるなど重罰化し、更にその後、同条その他刑法の関係条文の改正等を経た上、平成26年(2014年)、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という特別法が制定されました。

この法律により危険運転等の範囲が更に広がるなどし(同法第2条ないし4条、6条)、通常の過失運転による致死傷罪もこの法律に包含される(同法第5条)こととなりました。

同法2条の危険運転致死傷罪

同条は、一定の類型の危険な自動車の運転により人を死傷させた際の処罰を規定しています。同条の危険運転は、危険運転行為自体は故意であり、通常の過失運転にも増して危険性が大きいことから、その法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役と極めて厳しいものとなっています。危険運転の類型は、以下のとおりです。

  • アルコールや薬物の影響で、正常な運転が困難な状態で、自動車を運転する
  • 制御が困難であるスピードで自動車を運転する
  • 無免許運転など自動車の進行を制御できる技術がない状態で自動車を運転する
  • 人や車の通行を妨害する目的で自動車を運転する
  • 赤信号などを無視して、高速度で自動車を運転する
  • 通行禁止道路を進行して、高速度で自動車を運転する

正常な運転が困難な状態とは、道路状況や交通状況に応じて適切な運転をすることができない状態をいいます。

同法3条の危険運転致死傷罪

飲酒・薬物(同条1項)又は一定の病気(同条2項)の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、結果的に正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合を規定しています。
人を負傷させた者は12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役がそれぞれ科されます。

同法第4条の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

同法3条にあたる状態で自動車を運転した者が、過失により人を死傷させた場合に、アルコール・薬物の影響の有無・程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール・薬物を摂取したり、その場を離れてアルコール・薬物の濃度を減少させるなどその影響の有無・程度が発覚することを免れるべき行為をする自体も処罰の対象となり、12年以下の懲役刑が科されることになります。

過失運転致死傷(同法5条)

通常の過失(不注意)に基づく運転により人を死傷させた際の処罰を規定しています。
法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金であり、もとの刑法211条の業務上過失致致傷罪より重罰化されています。

無免許運転による加重(同法6条)

上記の各罪を犯した者が、事故当時に無免許運転をしたものであるときは、刑罰が加重されます。

  • 第2条(第3号を除く)の罪を犯した者の場合、6月以上の有期懲役
  • 第3条の罪を犯した者が人を負傷させた場合、15年以下の懲役、人を死亡させた場合、6月以上の有期懲役
  • 第4条の罪を犯した者の場合、15年以下の懲役
  • 第5条の罪を犯した者の場合、10年以下の懲役

交通事故の基準(民事)

次に、交通事故解決のための民事の法令を見ていきます。

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)

民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。これを民事上不法行為と呼びます。
交通事故の被害者は、加害者の過失(不注意)により人の心身等「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」され、損害を受けたのですから、同条に該当し、加害者に対し、このような損害を賠償してもらう権利を持つことになります(なお、加害者に故意があった場合は、もはや一般に言う「交通事故」ではなく、傷害、殺人等の故意犯に当たりますが、不法行為として被害者に損害賠償請求権が生じるのは上記と同様です)。

自動車損害賠償保障法3条(いわゆる自賠法)に基づく請求

自賠法は、第3条において「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない」と規定しており、民法709条の特別法とされています。

本法は、戦後の経済成長の中で自動車の普及による交通事故の増加が問題となったことから、迅速な被害者救済を目的として昭和30年に施行されました。そのような目的や時代背景から、民法709条(不法行為)とは以下の相違点があります。

1. 加害者はいわゆる運行供用者

民法709条に基づく請求の場合、請求の相手方は原則として直接の加害者です。
これに対し、自賠法3条は「自己のために自動車を運行の用に供する者」(いわゆる運行供用者)に対して責任を追及することができると規定しています。運行供用者とは、「自動車の運行支配と運行の利益を得ている者」をいい、例えば、その加害車両の所有者が当てはまります。

2. 事故の対象は人損のみ

民法709条に基づく請求の場合、請求の範囲は、人損及び物損の両方が対象となります。これに対し、自賠法3条は、人損のみを対象とします。したがって、交通事故があったものの、車両が破損しただけにとどまり、人に対する損害が生じなかった場合には自賠法は適用されません。

3. 加害者側が自己に不注意のないこと(「過失」のないこと)の立証責任を負う

民法709条に基づく請求の場合、被害者側が、加害者に(故意又は)過失(不注意)があることを立証しなければなりませんが、その立証には専門的知識を要し、容易でないことがあります。

これに対し、自賠法3条は、加害者側が「注意を怠らなかったこと」(「過失」のないこと)等を立証しなければならないとしており、被害者側が加害者の不注意(「過失」)を立証する必要はないとされています(立証責任の転換)。

4. 損害の範囲は、法定された保険金額の限度のみ(自賠法施行令2条、別表1、別表2参照)

上記のように被害者救済目的から成立要件を緩和した反面、強制加入の保険という性格上、自賠責法に基づく賠償の範囲・金額は最低とも言える限度にとどまります。例えば、死亡による損害は3000万円(同施行令2条1項1号イ)、傷害による損害は120万円(同施行令同法1項3号イ)が上限となります。

これは、後述するような裁判における損害賠償の一応の基準に比べると一般に低額ですが、民法709条に基づく請求の場合には、このような上限は法定されていません。ただし、下記5の点には注意すべきです。

5. 被害者に過失があっても賠償額が減額されないことがある(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)

民法709条に基づく請求の場合、被害者に過失ないし落ち度がある場合、過失相殺がなされます(同法722条2項)。しかしながら、自賠法3条に基づく請求の場合、被害者に過失があってもその過失が7割未満なら賠償額は減額されませんし、それ以上の過失があっても減額は一定限度にとどまります。したがって、被害者の過失が大きい場合、不法行為に基づく請求より自賠責に基づく請求の方が高額の賠償を受けられる可能性があります。

不法行為と自賠責とは、以上のような違いがあります。いかなる法的根拠によりどのような請求をするのが妥当かは、個々の事情によりまちまちであり、その判断には専門的知見を要します。早期にそのような知見を有する弁護士に相談しましょう。

交通事故の損害賠償の基準について

交通事故の民事賠償金額に関する3基準

交通事故の民事賠償金は、どのような基準で計算されるのでしょうか。
実務上、大別して3種類の算出基準があると言われています。

第1の基準は、自動車損害賠償責任保険基準(いわゆる自賠責基準)です。自賠責保険は、上述のとおり、自賠法の制定とともに策定された強制加入保険であり、制定当時の交通事故被害者に対する最低限の賠償を目的としているため、賠償金額には上限もあり、現在の裁判基準と比して相当低く設定されています。

第2の基準は、任意保険基準です。任意保険会社が保険金算出のために独自に定めた基準があると言われており、その基準を指します。加害者の加入する任意保険会社が被害者側との示談交渉において提示する金額は、自賠責基準のほか、この基準に依拠して算出されることがあると言われています。任意保険基準は、自賠責基準よりは幾分高額に設定されていると思われますが、後述する裁判において認められることのある賠償額と比較すれば依然低額である場合があります。保険会社は、どうしても、自賠責ないし自らの基準以上には支出しない傾向にあります。したがって、任意保険会社の提示する示談金額が被害者側にとって十分なものかどうかには疑問の余地があります。

第3の基準は、裁判実務基準(弁護士基準)です。これは、現在の裁判実務において認められている基準であり、裁判における弁護士の主張立証活動や、裁判を見据えた弁護士による示談交渉の場等に用いられます。基準としては3つのうちで一般に最も高額と言われていますので、弁護士に依頼いただくことにより、ご自分で交渉される場合より高額の賠償金を得られる可能性が高まります。

交通事故の損害賠償の項目について

交通事故の被害者は、様々な損害を被ります。
損害項目として、積極損害消極損害慰謝料の3つに大別して論じられることがあります。

積極損害

積極損害とは、事故により実際に出費せざるを得なかった損失をいいます。例えば、治療費・通院交通費・物損の修理費用等です。被害者ご本人がお亡くなりになった場合には、葬儀関係費用も積極損害に含めて論じられます。いずれの費用についても、支出の都度、その支払いを証明する領収書等の証拠を保全することが重要です。また、この他にも事案により認められる積極損害もあります。

消極損害

消極損害とは、実際の支出ではないが、事故がなければ受け取ることのできたはずの利益(得べかりし利益)をいいます。具体的には、休業損害や、後遺障害により一定の労働能力を喪失し、あるいは死亡した場合の逸失利益です。
休業損害を認定してもらうためには、会社から休業損害証明書の発行を受けるなどの必要があります。また、後遺障害に基づく逸失利益等を獲得するためには、まずは適切な後遺障害診断と等級認定を得る必要があります。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故による死亡・入通院・後遺症により被る精神的な苦痛に対する賠償金をいいます。死亡事故の場合、即死でもその瞬間に強い精神的苦痛を受けて慰謝料が発生する(大判大15.2.16)と考えられており、相続人が被害者ご本人の慰謝料等の請求権を相続することになります(相続人は、それとは別に、固有の慰謝料請求権を取得する場合があります)。なお、物損に関連する慰謝料は、判例上原則として認められていません。

入通院慰謝料とは、入通院した期間に応じて支払われる慰謝料です。したがって、一般に、治療期間が長ければ入通院治療費は高額となります。

後遺症慰謝料とは、交通事故によって後遺症が生じた場合に上記の入通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料、つまり後遺症による精神的苦痛に対する損害賠償です。後遺症とは、治療を続けてもそれ以上良くならない障害であり、後遺障害とは、後遺症のうち、労働能力の喪失を伴うものとして自賠責法に規定される等級に該当するものをいいます。この後遺症慰謝料も、その等級に応じて基準化されており、認定された後遺障害等級に応じ、上位(重度)であるほど高額となりますが、後遺障害等級非該当の場合でも、その障害の内容・程度により裁判上一定の金額が認められることもあります。

後遺障害慰謝料についてご自身の後遺症に見合う適切な賠償を得るためには、後遺障害逸失利益と同様、事前に適切な後遺障害診断と等級認定を得る必要があります。

交通事故被害の相談窓口・支援センター

交通事故の被害に関する相談窓口には以下のようなものがあります。
各団体により相談方法や受任事項の範囲等が異なりますので、詳細は各ホームページをご覧ください。

  • 警視庁による相談ホットライン一覧・公益財団法人日弁連交通事故相談センター
  • 同相談センター霞が関相談所
  • 同相談センター新宿相談所
  • 同相談センター立川相談所
  • 同相談センター神奈川県支部
  • 一般財団法人東京都交通安全協会

交通事故被害のご相談は弁護士へ

突然の事故に日常を引き裂かれ、気持ちの整理もつかない中、加害者の保険会社や警察・検察官は、あなたに対し、悪気はなくとも遠慮なく連絡してきます。そのような中、弁護士は、全ての手続を通じて、被害者・ご遺族に寄り添い、その代理人・法律の専門家として力強い味方となります。

交通事故被害で弁護士ができること

弁護士は、被害者・ご遺族の様々な苦痛や悲しみ、不安に寄り添い、以下のとおり、専門的立場から、刑事・民事の両手続において、各段階に応じた的確な支援を行うこと出来ます。

加害者の処罰を求める刑事手続において行うことのできる支援

まずは、捜査機関に対し、被害者・ご遺族のありのままのお気持ちを余すところなく伝え、適切な処分を求めることや、事故に関する情報を提供することなどを依頼することが出来ます。事件が起訴されれば、被害者参加制度を利用し、裁判官に対し、直接あるいは代理人弁護士を通じ、そのご心情や処罰に関するご意見を伝え、被告人質問の場で加害者にお聞きなりたいことを聞くことなどのお手伝いをすることが出来ます。

損害の賠償を求める民事手続において行うことのできる支援

加害者の保険会社は、加害者との保険契約に基づき、加害者・保険会社の立場で物を言い、示談金額を算定しがちであるため、被害者・ご遺族のご心情を汲んだ賠償金を提示するとは限りません。弁護士は、保険会社との交渉に当たっては、常に裁判と上記の裁判基準を見据え、被害者・ご遺族に寄り添ってそのお気持ちに沿った根拠のある妥当な示談金額を主張します。仮に示談交渉が決裂しても、裁判の場で的確な証拠に基づいて適正な賠償金の獲得を目指すことができます。

適正な賠償を得るためにしばしば問題となるのは、治療期間と後遺障害の認定です。
加害者の保険会社は、治療の早期打ち切りを要請してきたり、症状固定後に後遺障害認定申請さえしないまま示談金額を提示してくることもあります。まだ治ってもいないのに治療の打ち切りを言い渡してきた場合には、治療の必要性、その方法・期間についての主治医の意見等に基づき、保険会社に治療継続を申し入れるなどの必要があります。

後遺症について適切な等級認定とこれに応じた適切な慰謝料・逸失利益の賠償を獲得するためには、主治医に適切な後遺障害診断書を作成してもらった上、後遺障害認定の申請をし、場合によっては後遺障害認定結果に対する異議を申し立てることが必要です。また、保険会社が認定した過失割合に問題があることもあります。

加害者の保険会社は、事故状況につき、被害者側の言い分をよく聞かないまま事実認定をし、被害者側にも過失があるとして被害者側に不当に不利な過失割合を主張してくる場合があります。弁護士は、被害者側の言い分を十分に聞いた上、刑事記録を閲覧するなどして客観的な事故状況を調査・分析し、判例等に基づき適切な過失割合を主張します。その結果、保険会社も主張を改めることがあります。

上記のような弁護活動により、示談交渉において妥当な結論を得られることがありますし、示談交渉が決裂しても、裁判において、上記弁護活動により入手した証拠に基づき適切な主張をし、妥当な賠償を獲得するお手伝いをすることができます。

交通事故被害でお悩みの方へ弁護士からメッセージ

私たち弁護士は、被害者・ご遺族に寄り添い、最初はうまく言葉にできなかったご心情や相手方が認めない損害を明らかにして少しずつ法的な主張へと構成し、その主張を立証するための証拠を収集し、それらを示談交渉や刑事・民事の両手続に活かすことにより、被害者・ご遺族の損なわれたお気持ちや権利を回復する助力をいたします。

民事・刑事等の法的手段を尽くしても、残念ながら事故をなかったことには出来ません。しかし、せめて加害者には適正な処罰を受けてもらい、加害者・保険会社には適正な損害賠償金を支払わせるべきです。
どうか泣き寝入りすることなく、あなたと一緒に戦うお手伝いをさせてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。交通事故を解決に導く法令・手続やその内容は複雑・多岐にわたり、これを理解して使いこなすには専門的知識が必要であることがお分かりいただけたかと思います。
お一人で悩まず、ご相談ください。

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