覚醒剤事件で逮捕されたら|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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覚醒剤事件で逮捕されたら

覚醒剤事件の捜査の流れ

 覚醒剤の所持や使用で逮捕されたというニュースを目にする機会は少なくありません。著名人が逮捕され,大きく話題になるケースもあります。覚醒剤に関する犯罪で逮捕されると,刑事手続はどのように進むのでしょうか。自分や身内が万が一そのような罪に問われてしまったら,どのようなに対応する必要があるのでしょうか。
 以下,弁護士・坂本一誠が解説してまいります。

どのようにして警察は覚醒剤事件を把握するか

職務質問から発覚

 覚醒剤事件は,警察の銃器薬物犯が担当します。情報収集能力に優れ,覚醒剤事件の場合は,一つの事件から,いわば芋づる式に次々と関連事件を摘発していきます。
 例えば,路上で不審行動をとった者に対する職務質問は,地域課の警察官が行いますが,そこで所持品から覚醒剤が発見されると,現行犯で逮捕し,銃器薬物対策班に引き継がれます。
 そこで,取調べが行われて,入手先や薬物仲間を聞き出し,また,余罪も聞き出して捜査は拡大していくのです。押収された携帯電話の履歴解析により,通話相手の人定確認をし,前科照会によって覚醒剤前科が認められた者が捜査対象になることもあります。
 このように,路上での職務質問を端緒に覚醒剤事件捜査が始まることは多いです。

忘れ物から発覚

 また,覚醒剤常習者が偶々覚醒剤を入れていたセカンドバックなどを電車に忘れたことで発覚することがあります。「忘れ物」に気づいたときには血の気が引くような思いになるでしょうが,もうすでに時遅しでしょう。駅員さんは忘れ物の持ち主を確認するためにセカンドバッグの中身を確認します。そこで白い粉の入ったビニールパケや注射器が見つかると警察に通報することが多いです。覚醒剤等の違法薬物の入ったバッグをもし駅や電車等に忘れてしまった場合には,すぐに弁護士に相談し,自首するかどうかを判断しなければなりません。

依頼 ~ 弁護活動開始 – スピード感ある弁護活動が特徴です

依頼 ~ 弁護活動開始 – スピード感ある弁護活動が特徴です 覚醒剤に関する罪で逮捕されると,多くの事件で10日間の勾留が決定します。勾留には裁判所の許可が必要ですが,検察官は殆どの事件で勾留を請求し,裁判所はこれを許可してしまうのです。この勾留は更に10日間延長することができます。検察官が勾留の延長を請求し,裁判所がこれを許可すると,計20日間の勾留が決定します。検察官は,20日目までに起訴か不起訴かを決定しなければならないことになっています。
 身内の方が覚醒剤事犯で逮捕されたという依頼の場合,当事務所はすぐに弁護士がご本人のもとに接見して事情を聞き,現状を把握します。今後の見通しと弁護方針を策定してご本人に伝えるとともに,ご家族にも説明し,弁護を進めていくことになります。
 弁護士が接見して速やかに取調べの対応策を決定しなければ,警察に不利な供述調書を取られてしまう可能性があります。少しでも早く接見してこれを防ぐことが重要なのです。

迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略

迅速な身柄解放活動 – 元検事による刑事弁護戦略 早急な接見の後,ご本人の身柄を解放できるように弁護活動を尽くします。検察官・裁判官に対して,勾留を避けるよう説得する意見書を提出します。
 一度勾留が決定してしまっても,準抗告という不服申し立てを行うことで,勾留の判断が覆り,釈放となることがあります。
 当事務所は,多くの事案で勾留の回避・準抗告による釈放を行ってきた実績があります。

当事務所の特徴

「4つ」の強み

 当事務所は,刑事事件に強い法律事務所として,「4つの強み」を有しています。
4つの強み
4つの強み

覚醒剤事件の罪・刑罰とは

使用所持・譲渡し・譲受け輸入・輸出・製造
単純営利目的単純営利
覚醒剤10年以下の懲役10年以下の懲役1年以上の有期懲役

情状により500万円以下の罰金の併科あり

1年以上の有期懲役無期又は3年以上の懲役

情状により1000万円以下の罰金の併科あり

覚醒剤
原料
7年以下の懲役7年以下の懲役10年以下の懲役

情状により300万円以下の罰金の併科あり

10年以下の懲役1年以上の有期懲役

情状により500万円以下の罰金の併科あり

覚醒剤とは

 心身の動きを活性化させる精神刺激薬で,シャブ,スピード,S(エス),アイス,メス,クリスタルメス,白い粉などの隠語で呼称されることがあります。
 乱用により依存が形成されると,幻覚・幻聴,精神や体の苦痛が伴い,日常生活を困難にする恐れがあります。
 覚醒剤は,メタンフェタミン(フェニルメチルアミノプロパン),アンフェタミン(フェニルアミノプロパン),および各その塩類を指していますが,国内で流通するほとんどの覚醒剤は「メタンフェタミン」です。
 また,日本国内の受刑者の4人に1人は覚醒剤事犯であり,近年,高齢者や女性の割合が増加しています。
 強烈な覚せい効果と快感をもたらす一方,精神依存・肉体依存が形成されると自分の意思で薬物をコントロールすることが難しくなり,統合失調症に似た症状を発症することがあります。

覚醒剤の所持や使用で逮捕される場合

 覚醒剤の所持や使用で逮捕される場合,「職務質問」や「家宅捜索」がきっかけとなることがほとんどです。
 職務質問の際,所持品検査が行われ,覚醒剤や違法薬物が見つかると簡易検査(予試験,簡易鑑定)が行われます。陽性反応が出た場合,現行犯逮捕へと繋がります。
 また,尿検査を求められ,薬物反応が出た場合も,逮捕・勾留となる可能性があります。
 職務質問は任意捜査であることから尿検査を拒否することも可能です。
 しかし,警察が強制採尿に関する令状(強制採尿令状)を裁判所から取得した場合,強制捜査となり拒否することはできません。

覚醒剤と「毛髪検査」

 覚醒剤の使用を裏付ける捜査としての尿検査は前述のとおりです。
 しかし,尿検査で陰性となった場合でも,髪の毛の提出を求められることがあります。
 これは毛髪検査により,覚醒剤を使用しているか否かを判断するためですが,一方で,尿検査によるそれより証拠能力が低いため「第2の鑑定手段」として用いられてきました。
 しかし,近年,科捜研の毛髪検査に関する研究が進んでおり,所謂「デートレイプドラッグ」事件のような,性犯罪事件の公判でも毛髪鑑定は証拠採用されています。年々,毛髪検査の証拠能力は増してきていると言えるでしょう。

売人との繋がりによる逮捕

売人との繋がりによる逮捕 スマホやインターネットによる社会の移り変わりと呼応するように,薬物の流通ルートにも変化が起きています。Twitterなどに代表されるSNSによる薬物の売買がそれです。
 SNSのアカウントを短い時間で変更/再取得することで捜査を逃れながら薬物売買を行うケースが多くなっています。
 一方,警察も麻薬を指す隠語(覚醒剤の場合は”アイス”,大麻の場合は”野菜”,対面販売は”手押し”など)をAIで分析するなど,SNS上の犯罪捜査の強化に乗り出しています。
 売人のアカウントが捜査されることをきっかけとして,利用者側の逮捕に繋がる可能性があります。
 薬物仲間や売人が逮捕され不安に駆られたり,勘ぐりや妄想に犯されながらも「捕まったらどうしよう」,「抜け出したい」,「健全に暮らしたい」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
 中村国際刑事法律事務所では,逮捕・起訴後の弁護活動はもちろんのこと自首同行も行っております。
 まずは,弁護士に相談し「薬物への不安,逮捕への不安な気持ち」を打ち明けてみてはいかがでしょうか。
 弁護士には守秘義務があり,ご相談内容が外部に漏れることはありません。
 電話相談/メール相談,いずれも無料で承っております。
 覚醒剤は一度これが発覚して刑事事件の当事者になったとしてもやめるのが容易でないほど依存性の高い薬物ですが,やめるなら早い方が良いです。依存症の治療を専門とする病院の紹介も行っています。更生への一助として,お気軽にご相談ください。

覚醒剤を所持していても「無罪」となるケース ~ 国家権力と基本的人権の保障

 「腕を掴まれた」,「返答を強制された」,「長時間拘束された」,「異常な行動をしていないのに職務質問受けた」,「トイレに行くことも許されなかった」などの理由で,職務質問や所持品検査が違法となるケースがあります。
 これは,あくまで警察の職務質問は任意であり,強制的な捜査を行う場合は裁判所の令状が必要なためです。
 特に,覚醒剤や薬物の捜査となると尿検査など精神的苦痛が伴うことから,基本的人権が国家権力によって踏みにじられる可能性が出てきます。
 このように警察による「行き過ぎた捜査」が行われた場合,検察官は不起訴の理由を開示しないため明らかではないものの,違法捜査が懸念されるため「不起訴」となるケースが散見されます。
 弁護士に依頼することで「本当に捜査は適切なものだったか?」を明らかにしながら弁護活動を行うことができるようになります。
 中村国際刑事法律事務所は,元検事弁護士が2名在籍しております。「検察目線」の弁護活動により,無罪・不起訴などの結果を目指します。

覚醒剤の所持や譲渡し・譲受けで逮捕される場合

 覚醒剤の使用以外で逮捕される場合,営利目的であるか否かによって量刑に差が出てきます。

覚醒剤の所持・譲渡し・譲受け(単純)10年以下の懲役
覚醒剤の所持・譲渡し・譲受け(営利目的)1年以上の有期懲役
情状により500万円以下の罰金の併科あり

 たとえ,逮捕されたタイミングで覚醒剤を所持しておらず,尿検査の結果が「陰性」であったとしても起訴される可能性があります。
 また,所持している覚醒剤が微量であった場合や,身に覚えがない場合(薬物の所持を認識していない場合),不起訴となる可能性もあります。

覚醒剤の輸入・輸出・製造で逮捕される場合

覚醒剤の輸入・輸出・製造(単純)1年以上の有期懲役
覚醒剤の輸入・輸出・製造(営利目的)無期又は3年以上の懲役
情状により1000万円以下の罰金の併科あり

覚醒剤の輸入・輸出・製造で逮捕される場合 「覚醒剤を少量,自分で使用するために海外から輸入した」,「知らぬ間にスーツケースに覚醒剤の袋を詰め込まれ空港で逮捕された(覚醒剤の輸入・輸出に巻き込まれた)」などの例が挙げられます。
 営利目的で覚醒剤を輸入したとなれば罪は重いものの,自覚がない(覚醒剤の輸入・輸出に巻き込まれた)場合は冤罪です。
 中村国際刑事法律事務所ではこのような国際薬物事件において「無罪判決」を獲得しております。現地当局ともコミュニケーションを図り「薬物を運搬する認識がなかった」ことを法廷で明らかにしました。
 また,薬物の輸出入に関わっていることを認識しつつも「コカインを運んでいるはずだったが,実は覚醒剤だった」などで量刑が変わってくることがあります。
 覚醒剤に関わらず薬物の輸出入事件に巻き込まれた方へ,当事務所は電話相談/メール相談を無料で承っております。ぜひご相談ください。

覚醒剤で逮捕・起訴されたら

覚醒剤で逮捕・起訴されたら 覚醒剤取締法違反で逮捕されると,仮に逮捕が午前中に行われた場合,通常翌日には検察庁へ送致されます(これを「送検」といいます)。
 検察官は,事件の容疑について弁解を聞き,勾留の必要性を判断します。覚醒剤取締法違反のケースではほとんどの場合,勾留の必要性があると判断されます。そして,検察官が裁判官に勾留請求し,当日(東京都では翌日),裁判所に身柄が移され,裁判官による勾留質問を受けます。勾留質問後,裁判官は検察官による勾留請求を認めて勾留するかどうかを決定します。
 覚醒剤取締法違反の事件では,多くの場合,10日間の勾留がつき,警察署に身柄が拘束されます。なお,逮捕されてから裁判官による勾留決定がされるまでの間の2日間ないし3日間は,家族は逮捕された本人に面会することはできません。
 面会ができるのは弁護士だけです。弁護士であれば土日祝日に関係なく,逮捕されている人に面会することができます。
 このため,覚醒剤取締法違反で逮捕された場合,一刻も早く弁護士に依頼することが大切となります。
 10日間捜査した後に,検察官は,勾留を延長するか,起訴するか,不起訴とするかを判断します。
 ほとんどの覚醒剤取締法違反の事件では,検察官は勾留の延長を請求します。
 延長期間は基本的には10日間です。多くの場合,裁判官はこうした検察官の延長請求を認めます。
 逮捕期間・勾留期間を併せて最大23日間,身柄が拘束されると考えてください。
 延長後の勾留期間の最終日に,検察官は起訴するか不起訴とするかを判断しますが,覚醒剤取締法違反のケースですと多くの場合,起訴となります。
 ただし,所持事案等において,所持している物品について,これが覚醒剤であることの認識が認められない場合や,警察によって違法な押収手続がなされるなど,令状主義に反する重大な違法捜査が行われた場合には,検察官は,嫌疑不十分として不起訴とすることがあります。

覚醒剤事件で弁護士は何をしてくれるのか?

迅速な接見と弁護方針の構築

覚醒剤事件で弁護士は何をしてくれるのか?  覚醒剤などの薬物事件で逮捕された場合,「約3日間」,家族との面会が制限されることが多いです。
 この間,家族は事件の詳細も分らないまま,「なぜ覚醒剤に手を出してしまったのか」,「何かの間違いではないか」など不安な気持ちで時間を過ごすことになります。
 この時,弁護士であれば警察官などの立会人なしで「接見」に向かうことが可能です。
 家族になり代わり弁護士が事件の詳細を聴くことができます。

 中村国際刑事法律事務所では,「即日接見」の弁護活動を提供しています。
 原則,ご依頼を受けた当日に弁護士が警察署に急行。ご本人と接見し,事件の詳細を聴くとともに弁護活動のベースを迅速に構築します。
 刑事弁護は何よりスピードが重要です。ご本人に対する取調べ対応の指導はもとより,ご家族へ今後の見通しの助言,勤務会社への対応など限られた時間のなかで実行していく必要があります。
 弁護士が力になります。覚醒剤事件の経験豊富な元検事率いる中村国際刑事法律事務所にご相談ください。

即決裁判手続きに付されるような周到な準備

 自白事件,かつ,覚醒剤の使用などの比較的単純な事件では「即決裁判制度」が採られる可能性があります。
 即決裁判制度とは「事案が明白である,軽微である,証拠調べが速やかに終わる」などの条件が成立している場合のみ活用できる制度です。
 公判は起訴後2週間以内に指定され,通常事件と比べ,早期に裁判が開かれます。
 判決は公判当日に「即決」でなされ,また,「懲役または禁錮の言渡しをする場合には必ず執行猶予を付さなければならない」といった科刑制限があることから,安心して裁判に望むことができます。
 一連の手続きによる時間的・身体的・精神的負担を軽くしながら,執行猶予獲得に向けた弁護活動を行うために有益な制度と言えます。
 しかし,弁護士がこの制度の存在を知らなかったり,十分な準備をしなかったりしたために即決裁判制度が生かされなかった例は数多く存在します。
 中村国際刑事法律事務所では,即決裁判による実績があり,このような刑事手続き全般におけるナレッジが豊富です。
 起訴前の段階から検察官を説得する「攻め」の積極的刑事弁護に日々取り組んでおります。

覚醒剤事件における保釈の獲得

覚醒剤事件において保釈の獲得は重要です。 覚醒剤事件において保釈の獲得は重要です。これは「身体の中から薬を抜く」といった意味合いではなく,薬物依存との闘いを進めていく上で「環境整備」が第一歩となるからです。
 薬物の依存性は甘いものではなく,家族,専門クリニックほか医療関係機関,ダルク等の薬物を断つ任意団体といった周囲のサポートが必要不可欠です。
 こうした環境整備のためには,保釈が必要となってきます。また,環境整備を行うことは再犯防止に向けた弁護活動にもなります。
 中村国際刑事法律事務所では,覚醒剤事件をはじめとする薬物事件で,多くの保釈を獲得した実績があり,また,それが執行猶予判決やその後の更生につながっています。
 保釈によって直ちに社会で更生するための環境を整えることこそが肝要なのです。
 初犯であれば,高い確率で執行猶予が付されますが,再犯の場合は困難を伴います。裁判官は一度は許しても二度は許してくれないからです。
 何をすればいいのか,何ができるのか,経験豊富な弁護士にご相談ください。

覚醒剤の再犯率 ~ 覚醒剤事件における再犯防止のための弁護活動

 令和3年の警視庁における統計で,覚醒剤取締法違反の再犯者率は「67.4%」で高い傾向にあります。(出典:「組織犯罪対策に関する統計 図表2-20 覚醒剤事犯の再犯者率の推移」)
 たとえ,逮捕され受刑し罪を償ったとしても,また薬物に手を出してしまう悪循環があるといえます。
 これは,覚醒剤や薬物に強い依存性があることが,まず一因として挙げられます。
 受刑の経験から「二度と刑務所には戻りたくないから,薬物には手を出さない」と頭では分かっていても,薬物依存といった根本的な原因が治癒され続けない限り,再犯に至ってしまいます。
 また,薬物仲間との繋がりや,受刑者同士のコミュニケーションも,再度,薬物の世界に入ってしまうきっかけとなります。
 再犯率の高さを考えると,受刑した後,もしくは不起訴であったとしても「薬物依存」,「仲間とのコミュニティー」と向き合わない限り,やはり社会的生活を取り戻すことは困難と言わざるを得ません。
 中村国際法律事務所では,薬物事件に巻き込まれた本人やご家族に対し,医療機関や更生施設などの外部機関と連携した刑事弁護活動を行っています。
 薬物事件は,再び薬物に手を出してしまわないよう,ご本人・ご家族含め長い闘いの始まりを意味しています。
 なぜ薬物に手を出すことになったのか,その経緯や動機,環境などをご本人やご家族とともに考え,今後の防止策の相談に乗ります。ご本人が今後,薬物を必要としない明るい未来に向けての一歩を踏み出せるよう協力を惜しみません。

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 当事務所は,刑事事件関連の法律相談を年間3,000件ものペースで受け付けており,警察捜査の流れ,被疑者特定に至る過程,捜査手法,強制捜査着手のタイミング,あるいは起訴不起訴の判断基準や判断要素についても理解し,判決予測も可能です。

  • 逮捕されるのだろうか
  • いつ逮捕されるのだろうか
  • 何日間拘束されるのだろうか
  • 会社を解雇されるのだろうか
  • 国家資格は剥奪されるのだろうか
  • 実名報道されるのだろうか
  • 家族には知られるのだろうか
  • 何年くらいの刑になるのだろうか
  • 不起訴にはならないのだろうか
  • 前科はついてしまうのだろうか

 上記のような悩みをお持ちの方は,ぜひご相談ください。

覚醒剤事件の感謝の声

 中村国際刑事法律事務所で対応した覚醒剤事件に関する,代表的な感謝の声をご紹介します。

覚醒剤事件のよくあるご質問

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