保釈中に実刑判決が出た場合、すぐ拘置所に連れて行かれますか。
実刑判決が出ると保釈は失効しますので(刑訴法第343条)、保釈中の被告人は、法廷において身柄を拘束され、拘置所に連れて行かれることになります。
ただし、再度保釈を請求することは可能ですし、これを判決日のうちに迅速に行うことで、拘置所に連れて行かれる前に釈放される可能性もあります。
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実刑判決が出ると保釈は失効しますので(刑訴法第343条)、保釈中の被告人は、法廷において身柄を拘束され、拘置所に連れて行かれることになります。
ただし、再度保釈を請求することは可能ですし、これを判決日のうちに迅速に行うことで、拘置所に連れて行かれる前に釈放される可能性もあります。
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