保釈中に実刑判決が出た場合,すぐ拘置所に連れて行かれますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

保釈中に実刑判決が出た場合,すぐ拘置所に連れて行かれますか。

刑事事件Q&A

保釈中に実刑判決が出た場合,すぐ拘置所に連れて行かれますか。

 実刑判決が出ると保釈は失効しますので(刑訴法第343条),保釈中の被告人は,法廷において身柄を拘束され,拘置所に連れて行かれることになります。
 ただし,再度保釈を請求することは可能ですし,これを判決日のうちに迅速に行うことで,拘置所に連れて行かれる前に釈放される可能性もあります。

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