器物損壊罪の量刑相場を教えてください。
刑法第261条は,器物損壊罪の法定刑について,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を定めています。ただし,器物損壊罪は親告罪ですので(刑法264条),告訴がなければ起訴されることはありません。
一般的に,前科前歴のない方の器物損壊事案は,客体である損壊された物の財産的価値にもよりますが,示談が成立すれば不起訴処分となる可能性が高く,示談が成立しなければ罰金刑が科される可能性が高いでしょう。
一方で,器物損壊罪を繰り返し,あるいは多数の余罪がある事件の場合には,公判請求によって刑事裁判にかけられる可能性もあります。
具体的な量刑の見通しにつきましては,事件の内容によって異なりますので,是非弁護士にご相談ください。