国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか。
国選弁護人も私選弁護人も、いずれも弁護人として、被疑者・被告人を擁護する存在であり、その職務や権限に違いはありません。
しかし、国選弁護人は国が選任する弁護人であり、制度を利用する場合には国選弁護人名簿に登録された弁護士の中から自動的に割り当てられる仕組みになっています。
そのため、私選弁護人のように、被疑者・被告人本人又はそのご家族が自ら弁護士を選択することはできません。
また、国選弁護人の場合、被告人に資力が無ければ、国が弁護士報酬を負担しますが、資力のある被告人の場合には、弁護士報酬は自己負担となります。
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