少年鑑別所では何がなされるのでしょうか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

少年鑑別所では何がなされるのでしょうか。

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少年鑑別所では何がなされるのでしょうか。

 捜査機関から家庭裁判所へ送致された後,少年は少年鑑別所に通常4週間,最大8週間収容されます。少年鑑別所とは,医学・心理学・教育学・社会学その他の専門的知識に基づいて,少年の資質の鑑別を行う施設であり,全国で52か所設置されています。鑑別所では,少年の非行の原因や今後どうすれば健全な少年に立ち戻れるかについて,法務技官(鑑別技官)との面接や各種の検査がなされると同時に,法務教官による鑑別所内での行動観察が行われています。

 なお,通常の刑事事件においては,警察の留置施設での面会の場合には,接見禁止がない限り,友人も面会可能です。これに対し,少年鑑別所での一般面会については,近親者,保護者その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されているのが実務です(少年鑑別所処遇規則38条)。

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