未成年の刑事裁判はどのように行われるのでしょうか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

未成年の刑事裁判はどのように行われるのでしょうか。

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未成年の刑事裁判はどのように行われるのでしょうか。

 少年事件において,少年は,すべて家庭裁判所に送られますが,家庭裁判所で調査した結果,事件の重大性などから,刑事処分をすることが相当と判断された場合,少年は再び検察官に送致されます(「逆送致」や「逆送」などと言います)。特に,故意の犯罪によって人を死亡させた凶悪な犯罪を疑われる場合には,原則逆送されます。
 逆送されると,通常の刑事手続きと同じように,勾留の下での捜査が進められ,検察官による起訴不起訴の判断がなされ,起訴されれば,大人と同様,公開法廷での裁判手続きを受けることになります。少年であることから一定の手続き上の配慮がされますが,裁判が終結すると,大人と同様,有罪無罪が判断され,有罪の場合,刑罰の宣告がなされます(この場合,有期懲役を宣告する際には,「不定期刑」といって,「懲役5年から10年」のように,刑期が幅をもって定められます)。懲役刑等が宣告され,執行猶予が付かない実刑となれば,少年は少年刑務所に移送され,そこで懲役等の刑罰を受けることになります。
 家庭裁判所の調査官による調査に基づき少年の保護のために行われる審判手続きとは異なり,少年の刑事裁判は,まさに犯罪自体がどのようなものであったかという点が第1に着目され,少年の成育環境など,犯罪以外の情状は,2次的な判断要素となります。
 ここでは,刑事手続き面でしっかりと弁護をし,不当に重い判決を受けることを回避することが必要です。また,少年事件手続へと戻してもらうよう,家庭裁判所への移送を主張するという弁護方針を取ることも場合によっては必要です。このため,刑事弁護に精通した弁護士,特に少年の刑事事件の弁護経験を積んだ弁護士に依頼をすることが重要です。

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