痴漢の容疑で逮捕されて,検察庁に行き検事と話をしたところ釈放されました。今後どのような流れになるのでしょうか。
検事が勾留請求をせずに釈放したということは,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないと判断しただけのことであって赦された訳ではありません。
あなたの立場は処分保留のままですから捜査は終わっておらず,今後も警察や検事の捜査は続きます。
具体的には,再度,検事から呼び出しがあり,検察庁で取調べを受けたうえで最終処分が決まります。
最終処分の見通しは,もし被害者と示談ができていれば起訴猶予になります。起訴猶予は前科になりません。
一方,示談ができていない場合は,略式罰金になる可能性が高いです。略式罰金も罰金ですから前科です。
また,もし事実を否認している場合には,正式起訴される可能性もあります。
事実を認めていて,前科をつけたくないのであれば,弁護士を雇って被害者と示談をし,起訴猶予を狙うべきです。
示談金の相場は,事案によりますが,概ね20万円から50万円の間で決まることが多いとは言えます。もっとも,被害者という相手のあることですから一概にいくらとは言えません。