自分のマンションの別の階に行くことは住居侵入に当たりますか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

自分のマンションの別の階に行くことは住居侵入に当たりますか。

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自分のマンションの別の階に行くことは住居侵入に当たりますか。

 住居侵入罪が成立するためには,管理権者の意思に反した立ち入りであることが必要です。通常は,マンション住人が日常生活の中で他の階に行くことも当然想定されているため,別の階に行っただけでは住居侵入には当たらないでしょう。
 ただし,自宅のキーがなければその階のエレベーターのボタンが押せなかったり,各居室の前に門があったりするタイプのマンションにおいては,みだりに別の階や他の居室の門の中に立ち入ると住居侵入に当たり得ますし,そうでなくても,例えばのぞきなど不法な目的で他の階に立ち入った場合などにも成立するとされる可能性があると考えます。

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